風俗店を開業するには
デリヘルは法的には「無店舗型性風俗特殊営業」の中の「派遣型ファッションヘルス営業」というものに分類されます。
無店舗型性風俗特殊営業つまりデリヘルを起業(開業)して営業を行おうとする場合には、営業の本拠となる事務所の所在地を
管轄する公安委員会に対し、警察署の保安係を経由して、「営業開始届書」を営業開始の10日前までに添付書類とともに
提出しなければならないとされています。
風俗営業許可は申請してから許可が下りるまで2ヶ月程かかりますので、開業予定日から逆算しておよそ2ヶ月半前にはご相談ください。 お電話又は、メールにてご相談いただいた際には、許可要件を満たしているか簡単な確認をさせていただきます。
面談は実際に許可を取得する店舗にて行います。面談の際に必要事項をご説明すると同時に店内の 調査を行い、許可要件を満たしているのかチェックを致します。
面談当日までに店内の改装等を終えられているのであれば、面談後に店内の測量を行います。店内 の改装がまだであれば、後日お伺いして測量を行います。
面談当日または後日、店舗周辺の調査を行い、近隣に保全施設等がないか確認を行います。この際 に保全施設要件にかかってしまう施設が近隣にあることが判明した場合は、この段階で業務が終 となります。
いただいた情報をもとに申請書類および図面を作成致します。
申請に必要な書類が揃ったら、店舗のある地域を管轄している警察署へ申請致します。
申請は行政書士が行いますので、お客様にご足労頂く必要はございません。
申請から3週間前後で浄化委員会と警察による店舗の実地調査が行われます。
実地調査にはオーナーと一緒に行政書士も立会います。調査の結果、店内の設備等が図面と相違なければ、後は許可が下
りるのを待つだけとなります。
実地調査で問題がでなければ、申請からおよそ55日程で許可証が交付されます。
なお、許可証受取りはご自身で警察署まで出向いていただく必要があります。
営業許可証を受け取られましたら、晴れて営業が可能となります。