風俗店を開業するには
デリヘルは法的には「無店舗型性風俗特殊営業」の中の「派遣型ファッションヘルス営業」というものに分類されます。
無店舗型性風俗特殊営業つまりデリヘルを起業(開業)して営業を行おうとする場合には、営業の本拠となる事務所の所在地を
管轄する公安委員会に対し、警察署の保安係を経由して、
「営業開始届書」を営業開始の10日前までに添付書類とともに 提出しなければならないとされています。
許可申請のご経験があり慣れている方でしたら問題ないかと思いますが、初めて風俗店を開業される方は、
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29店舗のグループの運営をしております。自分でお店を持つ時は藤本行政書士にお願いをすると決めておりました。2016年の風営法の改正に伴い、業界の情報も少なく困惑している時期から率先して大手グループや老舗店のアドバイザー的な活躍、届出書の申請をしていた先生の噂は耳にしておりましたので、経験豊富で信用出来る方へ頼むのが近道だと考えておりました。29店舗の中には事情があって藤本先生以外の行政書士へお願いをした案件もございました。しかし、「この内容では出来ません。」「6日後になります。」コチラの心境も考えない対応にビックリ。お店というものは生き物です。本来収入を予定していたことが、行政書士の対応1つで何日も収入0円になる。あの数日の3桁の赤字は今も忘れません。結果、最後は先生へ頼むことになりましたね。あれ以来、先生以外はお願いする気もしません。オープン前もオープンしてからも何かと大事な届出書となります。誰にお願いするかで、「後で困った。」は回避できます。お店がオープン前ならいざ知らず、オープンしてから届出書に不備があった。細かい対応が出来ないでは多大なる害を被ることになります。先生がいらっしゃっての我が社の躍進です。何年も続けるお仕事の初めの一歩が届出書です。弊社はいつも先生に感謝しております。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。