風俗経営サクセスサポート
届出・許可申請

無店舗型性風俗特殊営業

風俗店を開業するには

デリヘルは法的には「無店舗型性風俗特殊営業」の中の「派遣型ファッションヘルス営業」というものに分類されます。
無店舗型性風俗特殊営業つまりデリヘルを起業(開業)して営業を行おうとする場合には、営業の本拠となる事務所の所在地を 管轄する公安委員会に対し、警察署の保安係を経由して、「営業開始届書」を営業開始の10日前までに添付書類とともに 提出しなければならないとされています。

風俗営業の種類

 
行おうとする営業が次のいずれに該当するかによって許可要件は変わります。まずは開業するお店がどの営業種類になるのかを確認しましょう。
風営法では、第1号営業から第6号営業までを「接待飲食等営業」といい、
第7号営業と第8号営業は「遊技場営業」といいます。
営業分類概要備考
風俗営業1号営業お客にダンスをさせ、お客への接待があり、お客に飲食の提供を伴う営業キャバレー・大規模なディスコ、大規模なショーパブなど
風俗営業2号営業お客への接待をし、お客が遊興し、またはお客への飲食を伴う営業キャバクラ・ホストクラブ・クラブ・ショーパブ・パブ・スナック・バー・料亭
風俗営業3号営業お客にダンスをさせ、かつ、お客に飲食の提供を伴う営業。ナイトクラブ、ディスコなど
風俗営業4号営業お客にダンスのみをさせる営業。ダンスホール等
風俗営業5号営業お客に飲食のみを提供し、客席の照度が10ルクス以下での営業。低照度飲食店
風俗営業6号営業お客に飲食のみを提供し、客席が他から見通すことが困難であり、かつ、客席が5平方メートル以下での営業。区画席飲食店
風俗営業7号営業お客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせ、店の照度が10ルクス以上ある営業。マージャン店・パチンコ店・パチスロ店・射的など
風俗営業8号営業テレビゲーム機、メダルゲーム機、スロットマシン、UFOキャッチャーなどの 遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを 備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備によって、お客に遊技をさせる営業。ゲームセンター・ゲーム喫茶など

営業許可証申請の流れ

 
事務所が決まって使用承諾書がもらえることが確実であれば、あとは警察に
受理してもらえる書類を作成するだけですが、
警察での書類審査はかなり厳しく一字一句の間違えさえも見逃してはくれません。

許可申請のご経験があり慣れている方でしたら問題ないかと思いますが、初めて風俗店を開業される方は、
はじめから行政書士の方に依頼する方が手続きにスムーズに行えます

ステップ①相談

風俗営業許可は申請してから許可が下りるまで2ヶ月程かかりますので、開業予定日から逆算しておよそ2ヶ月半前にはご相談ください。 お電話又は、メールにてご相談いただいた際には、許可要件を満たしているか簡単な確認をさせていただきます。

ステップ②面談

面談は実際に許可を取得する店舗にて行います。面談の際に必要事項をご説明すると同時に店内の 調査を行い、許可要件を満たしているのかチェックを致します。

ステップ③店内測量

面談当日までに店内の改装等を終えられているのであれば、面談後に店内の測量を行います。店内 の改装がまだであれば、後日お伺いして測量を行います。

ステップ④周辺調査

面談当日または後日、店舗周辺の調査を行い、近隣に保全施設等がないか確認を行います。この際 に保全施設要件にかかってしまう施設が近隣にあることが判明した場合は、この段階で業務が終 となります。

ステップ⑤書類の収集、作成および図面の作成

いただいた情報をもとに申請書類および図面を作成致します。

ステップ⑥所轄の警察署へ申請

申請に必要な書類が揃ったら、店舗のある地域を管轄している警察署へ申請致します。
申請は行政書士が行いますので、お客様にご足労頂く必要はございません。

ステップ⑦実地調査

申請から3週間前後で浄化委員会と警察による店舗の実地調査が行われます。
実地調査にはオーナーと一緒に行政書士も立会います。調査の結果、店内の設備等が図面と相違なければ、後は許可が下 りるのを待つだけとなります。

ステップ⑧許可交付

実地調査で問題がでなければ、申請からおよそ55日程で許可証が交付されます。
なお、許可証受取りはご自身で警察署まで出向いていただく必要があります。
営業許可証を受け取られましたら、晴れて営業が可能となります。